エネ革税制とは
ただ今「グリーン投資減税」をご案内しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただければ、貴社の優遇額の目安をご説明します。
※ただし、太陽光発電の導入をこれから検討されているお客様に限らせていただきます。
すでにご導入されているお客様には対応いたしかねますのでご了承ください。
エネ革税制の期間延長と並行して、「グリーン投資減税」が創設されました。
これらは同時に受けることはできず、いずれかの税制措置を選択的に受けることができます。
グリーン投資減税に関しましてはこちらのページをご覧ください。
エネ革税制とは
エネ革税制とは、省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置です。
エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)とは、エネルギーの安定供給の確保、地球温暖化対策など、我が国のエネルギー需給を巡る情勢変化に対応する観点から、省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置のことです。
エネ革税制の対象設備(太陽光発電システムを含む)を取得したお客様が、税制上の待遇措置を受けることができます。
適用期間が平成24年3月31日まで延長されています。
概要
エネ革税制とは、青色申告書を提出する法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)又は個人が、エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度です。
ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用されます。エネ革税制対象設備(太陽光発電システムは対象)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できます。
| 税額控除 | 当期税額の20%相当額を限度とし、取得価額の7%相当額を税額控除することができます。 ただし、控除限度超過額については、翌年度に限り、繰り越すことができます。 |
|---|---|
| 特別償却 | 普通償却のほかに、取得価額の100%相当額を償却費として、必要経費または損金に算入することができます。 ただし、当期に償却不足額がある場合は、翌年度に限り、その不足分を償却することができます。中小企業者(※)のみの適用となります。 |
(※)中小企業者等の要件:大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人
又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。
個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。
※「事業の用に供する」とは、当該対象設備の購入者が本来の用途、用法に従い、現実に使用を開始したことを指します。
※ヒロトモエナジーでは、個人のお客様(10kW未満)の施工は承っておりませんので、お問い合わせいただきましてもご返答いたしかねます。予めご了承ください。


エネ革税制の制度上の留意点

経済産業省資料より
エネ革税制の用語解説

よくある質問
Q1.エネ革税制対象設備とはどのような設備があるのですか?
省エネルギー性が高く、高効率な設備等を対象とし、「エネルギー有効利用製造設備等(4設備)」「エネルギー有効利用付加設備等(20設備)」「電気・ガス需要平準化設備(1設備)」「新エネルギー利用設備等(15設備)」「その他の石油代替エネルギー利用設備等(15設備)」「エネルギー使用合理化設備(26設備)」、「エネルギー使用制御設備(6設備)」「配電多重化設備(1設備)」それぞれ対象設備となる範囲が定められています。
Q2.他の租税特別措置と併せて使えるのでしょうか?
重複は認められません。
Q3. 中小企業者等であるかの判定はいつでしょうか?
「中小企業者等」であるかどうかは、対象減価償却資産を対象事業の用に供した日の現況によって判定されます。(措通42の5-1)
Q4.基準取得価額とはどのような意味でしょうか?
特別償却限度額又は税額控除限度額の計算の基礎となる価額です。
Q5.リース、貸付設備又は中古設備も対象となるのでしょうか?
貸付設備又は中古設備は対象となりません。
リースは、所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です(特別償却には適用されません)
Q6.中小企業者等の場合、特別償却か税額控除いずれを選択した方が有利でしょうか?
税額控除方式を選択するか、特別償却方式を選択するかは企業の自由にまかされており、企業は自らに有利な方式を選択すれば良いのですが、2つの方式のいずれにメリットがあるのかについては必ずしも一方が有利とは言えず、個々の企業の実情に応じて選択することが良いでしょう。
選択の基準としては、資産を取得した初年度においては、特別償却の方がメリットがやや大きいといえます。
簡便的に試算すると100の基準取得価額に対して30の特別償却を行えば、法人税は30×30%(※)=9の減税となり、税額控除では100×7%=7の減税にとどまり、特別償却の方が減税額がやや大きくなります。(※中小法人の軽減税率は別途あり:法人税法第66条)
しかし、最終的には初年度減税額の金利メリットしかないことになるのに対し、税額控除は絶対免税であるので、単純に見れば取得資産の全耐用年数期間を通ずれば、税額控除の適用を選択した方が企業にとって有利になるでしょう。
現実には、税額控除は赤字企業では適用できないなどの個別事情があるので、個々の企業の実情に応じて選択することとなるでしょう。
いずれにしても確実にいえることは、対象設備を導入することにより、エネルギーの削減、及び光熱費等の経費削減にもなるでしょう。
(出典:経済産業省 資源エネルギー庁)

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