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グリーン投資減税

「グリーン投資減税」の創設と並行して、エネ革税制が期間延長されました。
これらは同時に受けることはできず、いずれかの税制措置を選択的に受けることができます。

エネ革税制に関しましてはこちらのページをご覧ください。

グリーン投資減税とは

青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします(所得税についても同様とします)

※・「グリーン投資減税」は、「エネ革税制」の廃止に伴い、それに代わるものとして平成23年度の税制改正大綱に創設が盛り込まれておりましたが、今回の法案では同時並行で進められることとなりました。

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